埼玉県熊谷市 K様邸 ブロック塀解体とフェンス新設のご依頼をいただきました!
塀・フェンス工事|施工日:2024年6月
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スタッフからのコメント
埼玉県熊谷市のK様よりブロック塀解体とフェンス新設のご依頼をいただきました!
ご依頼をいただいた塀は、軽く押しただけでグラグラと揺れて倒れそうでした。
平成30年6月に発生した大阪府北部を震源とする地震による塀の倒壊被害を受けて、国土交通省よりブロック塀や組積構造の塀の安全対策が実施されています。
本日は2部に分けて、ブロック塀の規定と作業風景をご紹介いたします!
建築基準法におけるブロック塀の規定
補強コンクリート造のブロック塀を含む組積造の塀は、建築基準法施行令第六十一条・六十二条で最低限守らなければならないことが規定されています。
【六十一条 組積造の塀】
・高さ1.2m以下
・壁の厚さは垂直距離の1/10
・長さ4m以下ごとに壁の厚さの1.5倍以上の控壁を設ける
・基礎根入れ深さは20cm以上
一般的にブロック塀と呼ばれているのは、補強コンクリート造のブロック塀のことです。
こちらはこのように規定されています。
【六十二条の八】
・高さは2.2m以下
・壁の厚さは15cm以上(高さ2m以下は10cm以上)
・壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置
・壁内に径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置
・長さ3.4m以下ごとに壁面から高さ1/5以上突出した径9mm以上の鉄筋を配置した控壁を設けること
・鉄筋末端はかぎ状に折り曲げ、縦筋は壁頂および基礎の横筋に、横筋はこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること
・基礎の高さは35cm以上、根入れ深さは30cm以上
詳しくは建築基準法施行令六十一条からご確認していただきたいのですが、ブロック塀はこのように規定されております。
既存ブロック塀の解体
フェンス新設するにあたり既存ブロックを解体しました。
通常、ブロックは既存利用してフェンスを設置できますが、こちらでは塀に高さがあり、強度も弱く倒壊の恐れがありましたので、すべて撤去することになりました。
ブロック塀の中には鉄筋がありますが、現在ではもっと許庫につくるように規定されています。
塀に高さがあると地震で崩れてしまう危険性がありますので、施工した年代が昔のものでしたら、一度構造に問題がないか業者に診断してもらうことをおすすめします。
それでは本日はここまでです。
続きは次回にご紹介いたしますので、ぜひ次もご覧になってくださいね!
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